• HOME
  • ソーシャルメディアポリシー

ソーシャルメディアポリシー

中央法規出版のソーシャルメディアポリシーの利用に関するガイドライン

中央法規出版株式会社 ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン

背景

ツイッターやフェイスブック、ブログに代表されるいわゆるソーシャルメディアは、今や私たちの生活において欠かすことのできない重要な情報手段となりつつある。これらソーシャルメディアを有効に活用することで、外部へ情報を効果的に伝えられるだけでなく、それらを通じ意見を聴取することが可能となっており、今後多様な分野でますます企業とお客様(お取引先)の相互関係の構築に当たって重要な手段となることが見込まれる。一方で、ソーシャルメディアには、匿名性や一方的な記述が可能であるといった特性もあり、不正確な情報や不用意な記述が意図しない問題を引き起こし、社会に対し多大な影響を及ぼした企業の例など、リスク対策をしっかり行わなければならない面もある。ソーシャルメディアを使いこなすためには、その利用者がソーシャルメディアの特性や自らに関わる社会的規範などを十分理解する必要がある。そこで、中央法規出版株式会社(以下「当社」と言う)は、当社の社員(以下「社員」という)において、ソーシャルメディアが適切に利用され、その有用性を十分に活用できるよう、社員がソーシャルメディアを利用する際の基本的な考え方や留意点を明らかにする本ガイドラインを策定した。


1.ソーシャルメディアの定義

ブログ、ツイッター、フェイスブック、電子掲示板等に代表される、インターネットを利用してユーザーが情報を発信、あるいは相互に情報をやりとりする情報の伝達手段をいう。


2.ガイドラインの必要性及び目的

ソーシャルメディアは有効な情報伝達手段である一方、その情報が不正確であったり、法令や公序良俗に反したり、さらには意図せずして特定又は不特定の人たちの感情を害した場合には、会社又は社員に対して想定しない影響を及ぼす場合もあることから、事前にそれらリスクを回避するため、社員が留意すべき事項を明らかにすることを目的とする。


3.ガイドラインの適用範囲

本ガイドラインは、社員としての身分を有する者に対して適用する。


4.業務上、社員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合の遵守・留意事項

(1)身分を明かす、明かさないを問わず、社員であることの自覚と責任を持たねばならない。
(2)国の法令及び国が定める指針、その他の規範を遵守し、当社就業規則及びその他の社内規程を遵守しなければならない。
(3)基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分留意し、当社及び他者の権利を侵害する情報を発信してはならない。
(4)発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意する必要があり、一度ソーシャルメディアで公開された情報は完全には削除できないことを理解すること。
(5)意図する、しないに関わらず、自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせたりした場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること。また、自らが発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論を避けること。
(6)当社あるいは当社と利害関係にある者または団体の秘密に関する情報を発信してはならない。
(7)当社のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信してはならない。
(8)以下に掲げる情報は発信してはならない。
  1.不敬な言い方を含む情報
  2.人種、思想、信条等の差別、または差別を助長させる情報
  3.違法行為をあおる情報
  4.単なる噂や噂を助長させる情報
  5.わいせつな内容を含むホームページへのリンク情報
  6.その他、公序良俗に反する一切の情報


5.業務以外にあって、社員がソーシャルメディアを利用するにあたっての留意事項

(1)前段の(1)~(8)の遵守・留意事項に準じた注意を払うこと。
(2)プライベートでソーシャルメディアを使用する場合であっても、読み手側にとっては社員の発信した情報として理解される場合があることを認識すること。




お客様・お取引先の皆様へ

ソーシャルメディアにおいて当社関係者から発信された情報は、必ずしも当社の公式な見解・発表ではありません。当社の公式な見解・発表は、当社ホームページ及びプレスリリース、官報への公告を通じて行っております。

2012年5月24日制定
中央法規出版株式会社
代表取締役社長 荘村明彦