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【令和8年4月改訂】登録販売者試験の変更点総まとめ! 章別ポイント解説&試験対策!

【令和8年4月改訂】登録販売者試験の変更点総まとめ! 章別ポイント解説&試験対策!
登録販売者試験を受験される皆さん!
令和8年4月に出題範囲の根拠として、厚生労働省が公表している手引き(「試験問題の作成に関する手引き」)が改訂されたことはご存知ですか?

今回の改訂では、「市販薬の濫用防止」に関する法改正(指定濫用防止医薬品に関する規定)をはじめ、店舗での実務に直結する重要な変更が数多く盛り込まれました。

「難しそう…」と身構えなくても大丈夫です!
この記事では、独学の方や現役の販売従事者の皆さんに向けて、登録販売者試験の出題範囲の主要な変更点と対策を分かりやすく解説します!

そもそも「登録販売者」って?「手引き」って?

ドラッグストア等で、一部の医薬品の販売に従事するために必要な資格「登録販売者」。
 試験に合格し、都道府県の従事者登録を受けることで、資格を取得することができます。
 実務経験などの受験要件がないため、誰でも取得を目指せる資格として、注目されています。

 登録販売者試験は、都道府県ごとに年1回実施されており、試験日や試験問題が地域ごとに異なることが特徴です。
 都道府県によって、難易度に格差が生じないように、また内容についても、一定の水準が保たれるよう、国が出題範囲を設定しています。これが「手引き」です。

この手引きは不定期で見直しが行われており、令和8年4月には少し大きめの改訂が行われました。
今年受験する皆さんは何が変わったのか、しっかり把握しておくと安心です。

ここが変わった!令和8年4月「手引き」改訂の章別ポイント

今回の改訂内容を、章ごとに要点を絞って解説します。

(第1章 医薬品に共通する特性と基本的な知識)
第1章では、保健機能食品の定義や薬害の歴史における表記の修正が行われました。


(1)保健機能食品
●特定保健用食品
説明文の中の「有効性」という表記が「効果」に変更されました。 
●栄養機能食品
個別の許可申請が不要な「自己認証制度」である旨が明確化されました。 
●機能性表示食品
「機能性関与成分が有する」健康維持・増進機能を表示するものであることが明記されました。 

(2)セルフメディケーション
●セルフメディケーションの推進に関する記述中、「持続可能な医療制度の構築」から「持続可能な医療保険制度の構築」へと用語が補正されました。 
●セルフメディケーション税制について、「令和9年1月より、消化器官用薬や一般用検査薬も税制の対象となる」旨が新たに書き加えられました。
 
(3)薬害の歴史(表記・年号の厳密化)
●サリドマイド訴訟の対象者が「妊娠している女性」から「妊娠又は妊娠していると思われる女性」に見直されました。
●サリドマイドの血管新生を妨げる作用に関する記述中、「光学異性体」から「鏡像異性体(光学異性体)」に変更されました。 
●医薬品副作用被害救済制度の創設年が「1979年」から「1980年」へと修正されました。 
●C型肝炎訴訟の記述から「大量出血など」が削除され、「出産や手術の際に」に変更されました。 

(第2章 人体の働きと医薬品)
第2章では、呼吸器系の器官や、薬の動態に関する記述の見直しが行われました。


(1)呼吸器系(鼻腔・副鼻腔)
●鼻腔の内壁構造について「接触面積が広いため、吸入された空気に効率よく適度な湿り気と温もりを与える」と表現が見直されました。 
●副鼻腔について「線毛を有する細胞と粘液を分泌する細胞でできた粘膜」と、役割の異なる細胞が存在することが分かる表現へ改められました。 

(2)薬が働く仕組み(トランスポーター)
●トランスポーターの働きが「細胞膜の外側から内側へ極性物質やイオンを選択的に運ぶ」から「細胞膜の内外へ極性物質やイオンを選択的に運ぶ」へと修正されました。 

(第3章 主な医薬品とその作用)
第3章では、疾患名の別名表記の削除、眼科用薬成分の別名追加などが行われています。 


(1)解熱鎮痛薬の用語整備
●クローン病の補足にあった「クローン氏病ともいう」の記述が削除されました。
●ビタミンB1成分例から「チアミン塩化物塩酸塩、ジベンゾイルチアミン、ジセチアミン塩酸塩」が削除されました。 

(2)眼科用薬
●「コンドロイチン硫酸ナトリウム」の別名として「コンドロイチン硫酸エステルナトリウム」が追加されました。

(3)公衆衛生用薬
●誤飲時の応急処置として「多量の牛乳などを飲ませる」から「多量の」の記述が削除され、単に「牛乳などを飲ませる」に変更されました。

(第4章 薬事に関する法規と制度)
今回の改訂で最も大きく見直しが行われたのが第4章です。この章は法律用語が多いため、ポイントを解説します。 


(1)「濫用等のおそれのある医薬品」の見直し
●従来の「濫用等のおそれのある医薬品」が見直され、新たに「指定濫用防止医薬品」と規定されました。 
●対象成分に「ジフェンヒドラミン」と「デキストロメトルファン」が新たに追加指定されました(対象成分(外用剤を除く):エフェドリン、コデイン、ジヒドロコデイン、ジフェンヒドラミン、デキストロメトルファン、プソイドエフェドリン、ブロモバレリル尿素、メチルエフェドリン)。 

(2)指定濫用防止医薬品の法定表示事項
●医薬品の直接の容器または被包に記載すべき事項として、内容量が一定の数量以下の指定濫用防止医薬品については「要確認」の字句、その他の指定濫用防止医薬品については、「要確認」の「要」を丸囲みまたは四角囲みにした字句を記載することとなりました。

(3)指定濫用防止医薬品の「情報提供」
●販売時の確認事項:年齢(必要に応じて身分証確認、18歳未満は氏名)、他の医薬品の使用状況、購入理由などを確認する義務が規定されました。
●販売数量の制限:18歳未満への販売は原則小容量・1包装のみとし、大容量や複数個の販売はできません。
●情報提供の義務:濫用時の保健衛生上の危害のおそれなどについて、書面を用いて説明しなければなりません。また、「指定濫用防止医薬品販売等手順書」を作成することも義務付けられました。

(4)指定濫用防止医薬品の「陳列ルール」
以下のいずれかの方法で陳列しなければならないと定められました。
●鍵をかけた陳列設備
●購入者が直接手の触れられない陳列設備
●薬剤師または登録販売者が継続的に配置された情報提供設備から7メートル以内の範囲

(5)要指導医薬品
●要指導医薬品を販売する際に、薬剤師の「対面」による情報提供について、「対面等」に見直され、「電話や画面越しのオンライン通話など」が含まれることになりました。
●薬剤師による対面等による情報提供等が特に必要な「特定要指導医薬品」という区分が新設されました。 

(6)罰則規定
●製造販売が禁止される医薬品において、日本薬局方の基準に適合せず「かつ厚生労働大臣の承認を受けていないもの」と条件が追加されました。
●各規定における罰則の「懲役」は「拘禁刑」へ変更されました。 

(7)保健機能食品
●第1章と同様に、保健機能食品に関する記述の見直しが行われています。
●食品表示基準に規定されている「栄養機能食品の機能及び摂取するうえでの注意事項」をまとめた別表には新たな栄養成分が追加されるなどの見直しが行われました。
●経口補水液は、特別用途食品の病者用食品に区分され、一般的なスポーツドリンクに比べ、ナトリウムやカリウムの濃度が高い食品として、一般飲料と誤認して購入しないよう、区別して陳列することなどの記述が追加されました。

(第5章 医薬品の適正使用と安全対策)
第5章では、微細な記述の見直しのほか、出題率の高い「使用上の注意」をまとめた「別表」に新たな記載が盛り込まれました。 指定濫用防止医薬品に関連する追記となりますので、併せて覚えたい項目です。


(1)してはいけないこと
●「コデインリン酸塩水和物、ジヒドロコデインリン酸塩」は、重篤な呼吸抑制があらわれるおそれがあるため、「12歳未満の小児」は使用(服用)しないことが追加されました。
●「過量服用しないこと」として、「指定濫用防止医薬品」が追加されました。
 

令和8年4月の「手引き」に完全対応した最新版が発売!

「濫用等のおそれのある医薬品」はこれまでの試験において、出題頻度が高い項目であるため、「指定濫用防止医薬品」にかかる内容も、今年度の試験から出題される可能性があります。

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【完全攻略】登録販売者試験合格テキスト&問題集 第2版 試験問題の作成に関する手引き準拠
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商品説明
「試験問題の作成に関する手引き」(令和8年4月1日改訂版)に準拠し、出題範囲を完全網羅した登録販売者の試験対策参考書。わかりやすい解説に加え、一問一答760問、過去問240問を掲載し、インプットからアウトプットまでを一冊で完結できる登録販売者を目指す方の必携書。
書籍情報
著 者:
藤澤節子=編著
発行月:
2026年07月
ISBN:
978-4-8243-0480-3
4,180円税込