著作権侵害への対応について【教材の適切な利用に関するお願い】
近年、教育・研修の現場では、ICT機器、翻訳ツール、生成AI等を活用した多様な授業・研修が行われています。その一方で、市販の教科書・教材・問題集等の内容を、著作権法上認められる範囲を超えて複製・加工し、「自作プリント」「オリジナルテキスト」「独自教材」等として配布・利用する事例や、無断で翻訳・改変して利用する事例が見受けられます。
著作権法第35条は、学校その他の教育機関における授業の過程での利用について、一定の範囲で著作物の複製・公衆送信等を認める規定ですが、その利用は「必要と認められる限度」に限られると定められています。また、著作物の種類・用途、複製の部数、利用の態様等に照らして、著作権者の利益を不当に害することとなる場合には、複製又は公衆送信は行ってはならないと定められています。
したがって、教材の購入に代えて、書籍・教材・問題集等の内容を組織的に複製・翻訳・改変して配布する行為は、著作権侵害となる場合があります。
また、営利目的の学習塾、民間研修事業者、企業内研修等における教材利用については、通常、著作権法第35条の対象とはならず、原則として著作権者の許諾が必要です。
著作権者の許諾なく、教材の複製、翻訳、翻案、公衆送信、データ共有等を行うことは、著作権侵害となる可能性があります。
教育・研修に携わる皆様におかれましては、下記事項をご確認のうえ、著作権法の適切な理解と遵守、ならびに組織内での管理の徹底をお願いいたします。
1.著作権法上、問題となり得る利用例
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①引用・転載の範囲を超えた「自作プリント」の作成および無断翻訳
組織として特定の教材を採用せず、市販教材の一部または大部分をコピーして配布する行為や、著作権法第32条1項により認められる「引用」の範囲を超えて、市販教材の解説、問題、図表等をそのまま、または語句を少し変えただけで自作プリントに流用し、実質的な「代替教材」として組織的に配布する行為は、著作権侵害となる場合があります。
また、これらを著作権者の許諾なく外国語に翻訳し、受講者・生徒等に配布する行為も、翻訳権等の侵害となるおそれがあります。 -
②既存教材の無断改変および「オリジナルテキスト」としての利用
市販教材の解説、問題、図表、設問構成等をもとに、表現を一部変更しただけの教材を作成し、「オリジナルテキスト」「独自教材」等と称して受講者・生徒等に配布または販売する行為は、複製権・翻案権等の侵害となる場合があります。
既存教材を参考にする場合であっても、元の著作物の創作的表現に依拠し、これと実質的に類似する内容を作成・利用する場合には、著作権法上の問題が生じ得ます。 - ③生成AIを用いた類似教材の作成・配布
市販の教科書、教材、問題集等の文章・問題・解説を生成AIに入力し、「これと類似した問題を作ってください」、「この文章を翻訳してください」、「この内容を要約して解説プリントを作ってください」などと指示することにより、元の著作物の創作的表現に依拠し、これと実質的に類似する教材を作成・配布する行為は、著作権侵害となる可能性があります。
生成AIを利用する場合であっても、既存の著作物を無断で複製・翻訳・翻案してよいことにはなりません。生成AIの出力物であっても、元の教材との関係において、複製権、翻案権、翻訳権、公衆送信権等の侵害が問題となる場合があります。
2. 組織内での管理責任について
著作権侵害は、個人の不注意や認識不足にとどまらず、組織全体のガバナンスやコンプライアンスに関わる問題となる場合があります。
学校、企業、研修機関、学習塾等において、教材の無断複製・無断翻訳・無断改変等が行われている状況を把握しながら、組織として是正措置を講じない場合には、法人等についても民事上の責任が問題となることがあります。
教材の作成・配布・共有にあたっては、担当者任せにするのではなく、組織として利用ルールを確認し、必要に応じて著作権者に許諾を得るなど、適切な管理をお願いいたします。
学校、企業、研修機関、学習塾等において、教材の無断複製・無断翻訳・無断改変等が行われている状況を把握しながら、組織として是正措置を講じない場合には、法人等についても民事上の責任が問題となることがあります。
教材の作成・配布・共有にあたっては、担当者任せにするのではなく、組織として利用ルールを確認し、必要に応じて著作権者に許諾を得るなど、適切な管理をお願いいたします。
3. 著作権侵害に対する当社の対応
当社は、著作物の適正な利用をお願いするとともに、教育・研修現場における円滑な教材利用にも配慮してまいります。
一方で、当社刊行物・教材・資料等について、著作権者の許諾なく、組織的な複製、無断翻訳、無断改変、「オリジナルテキスト」と称した流用、生成AIを利用した類似教材の作成・配布等が行われていることが確認された場合には、事実関係を確認のうえ、利用の中止、是正、複製物の廃棄、損害賠償等を求めることがあります。
特に、悪質な事案や、当社からの改善のお願いに応じていただけない事案については、著作権法に基づく差止請求、損害賠償請求等の法的措置を講じる場合があります。また、事案の内容によっては、刑事告訴を含めた対応を検討することがあります。
一方で、当社刊行物・教材・資料等について、著作権者の許諾なく、組織的な複製、無断翻訳、無断改変、「オリジナルテキスト」と称した流用、生成AIを利用した類似教材の作成・配布等が行われていることが確認された場合には、事実関係を確認のうえ、利用の中止、是正、複製物の廃棄、損害賠償等を求めることがあります。
特に、悪質な事案や、当社からの改善のお願いに応じていただけない事案については、著作権法に基づく差止請求、損害賠償請求等の法的措置を講じる場合があります。また、事案の内容によっては、刑事告訴を含めた対応を検討することがあります。
4. 教材の無断複製に関する裁判例
【参考裁判例:学習塾におけるテスト問題等の複製に関する裁判例】
東京地方裁判所平成19年2月28日判決では、学習塾が、教育図書出版会社の作成した月例テストの問題用紙・解答用紙等を複製し、塾生に実施するテストとして使用していた事案について、著作権侵害が認められました。同判決では、損害賠償、複製の差止めおよび複製物の廃棄を命じています。教材やテストを見本として受領した場合であっても、それを複製して使用することまで許諾されたわけではありません。
複製、翻訳、改変、配信、データ共有等を行う場合には、書面や、メール等で事前に著作権者の許諾を得る必要があります。
教科書をはじめとする著作物は、多大な時間と費用、そして多くの専門家や執筆者の知見を投じて制作されています。これらが適正に購入・利用されず、無断複製、無断翻訳、生成AI・翻訳ツールによる類似教材の作成、あるいは既存教材をベースとした自作教材への置き換えが行われると、良質な教材の継続的な開発・提供が困難となり、教育・研修の質の維持にも影響を及ぼしかねません。
教育・研修に携わる皆様におかれましては、今一度、組織内における教材作成、教材配布、データ共有、生成AI利用等のプロセスをご確認いただき、正規教材の採用・購入および著作物の適正な利用にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
教育・研修に携わる皆様におかれましては、今一度、組織内における教材作成、教材配布、データ共有、生成AI利用等のプロセスをご確認いただき、正規教材の採用・購入および著作物の適正な利用にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。
【著作権侵害に関する情報提供のお願い】
当社刊行物・教材・資料等について、組織的な無断コピー、無断翻訳、無断改変、生成AIを用いた類似教材の作成・配布など、著作権侵害が疑われる利用を把握された場合は、下記のお問い合わせ窓口まで情報をお寄せください。お寄せいただいた情報は、内容を確認のうえ、適切に取り扱います。また、情報提供者が不利益を受けることのないよう、個人情報および提供内容の取扱いには十分配慮いたします。
なお、当社刊行物・教材・資料等の利用に関し、複製、転載、翻訳、改変、配信等の許諾範囲についてご不明な点がある場合も、下記窓口までお問い合わせください。
