事業所の運営でもっとも頭を悩ませるのが「複雑な法令・基準の把握」と「報酬請求業務」ではないでしょうか。
「人が入れ替わった時に指定基準を満たしているか不安……」
「報酬の算定基準を把握しきれていないので、算定のミスや漏れがあるかも……」
といった現場の不安を解消し、
「自分の事業所に必要な情報が過不足なくほしい」 という現場の要望に応える待望の一冊。それが、2025年12月刊行『障害児通所支援事業所運営ハンドブック 指定基準と報酬算定基準』です。
障害児通所支援の本【最新版】放デイ・児発の指定基準と報酬算定が1冊でわかるハンドブック登場!

近年、放課後等デイサービスは、障害のある児童の学校生活と社会生活を支える重要な福祉サービスとして、その重要性が増しています。 放課後等デイサービスを始めとした、児童発達支援等の障害児通所支援事業を安定的に運営するためには、児童福祉法に基づいて定められた人員基準を正しく理解し、遵守することが不可欠です。また、人員基準の他にも、設備基準、運営基準、そして複雑な報酬算定基準を正確に理解し、日々の実務に反映させることが求められます。
以下で、指定基準に沿った適切な事業所運営、漏れのない報酬算定による安定的な事業所運営につながる本書の特徴をご紹介します。
以下で、指定基準に沿った適切な事業所運営、漏れのない報酬算定による安定的な事業所運営につながる本書の特徴をご紹介します。
『障害児通所支援事業所運営ハンドブック』3つの特徴
本書は、障害福祉サービス事業所の運営においてバイブルとも言われる『障害者総合支援法事業者ハンドブック』の指定基準編(通称:青本)報酬編(通称:赤本)の内容を組み合わせ再編集したものです。
加算の算定要件の確認や実地指導への対応など、実務での迷いを素早く解消できます。
加算の算定要件の確認や実地指導への対応など、実務での迷いを素早く解消できます。
「指定基準」と「報酬算定基準」がこれ1冊でわかる!
通常、事業所運営のルールである指定基準(青本)と、報酬算定のルールである報酬算定基準(赤本)は、別々の書籍として発行されていますが、本書はこの2大要素を1冊に凝縮しました。
もちろん、基準省令と解釈通知、報酬告示と留意事項通知を左右対照表形式で見やすく編集しています。
もちろん、基準省令と解釈通知、報酬告示と留意事項通知を左右対照表形式で見やすく編集しています。
障害児通所支援の事業所運営に的を絞った業務直結の内容!
収録範囲を、「児童発達支援」「放課後等デイサービス」「保育所等訪問支援」「居宅訪問型児童発達支援」の障害児通所支援に絞りました。
単独・小規模の事業所では、赤本・青本を常備できていないかもしれません。事業所の管理者・事務担当者は、この1冊があれば安心です。
単独・小規模の事業所では、赤本・青本を常備できていないかもしれません。事業所の管理者・事務担当者は、この1冊があれば安心です。
わかりやすい目次とインデックスシールによる高い検索性。使いやすさ抜群!
わかりやすい目次構成を実現し、検索に便利なインデックスシールをつけました。
ページをめくる手間が省け、知りたい情報へダイレクトにアクセスできます。
ページをめくる手間が省け、知りたい情報へダイレクトにアクセスできます。
こんな方に特におすすめです
• 児童発達支援・放課後等デイサービスを中心に事業を展開している法人
• 新規開設したばかりで、運営に必要な情報を効率よく収集したい方
• 情報をアップデートし、コンプライアンスを遵守した運営を行いたい方
• 新規開設したばかりで、運営に必要な情報を効率よく収集したい方
• 情報をアップデートし、コンプライアンスを遵守した運営を行いたい方
目次構成
第1に人員基準・設備基準・運営基準等の指定基準を、第2に報酬の算定基準を、それぞれ対照表形式で収載し、第3には関係告示・通知と報酬に関するQ&Aを収載。
第1 指定障害児通所支援事業に係る指定基準
| 第1章 総則/第2章 児童発達支援/第3章 (旧)医療型児童発達支援等/第4章 放課後等デイサービス/第5章 居宅訪問型児童発達支援/第6章 保育所等訪問支援/ 第7章 多機能型事業所に関する特例/第8章 雑則/附則 (施行期日、経過措置) |
第2 指定障害児通所支援事業に係る報酬の算定基準
| 第1章 総則/第2章 児童発達支援/第3章 (旧)主として難聴児経過的児童発達支援/第4章 (旧)主として重症心身障害児経過的児童発達支援/第5章 (旧)医療型経過的児童発達支援/第6章 放課後等デイサービス/第7章 居宅訪問型児童発達支援訪問支援/第8章 保育所等訪問支援 |
第3 資料編
| 1 関係告示・通知/2 報酬に関するQ&A |
更新内容のお知らせ(追補)
本書の内容現在以降の改正については、中央法規出版のコーポレートサイトで、「追補」としてご案内いたします。



