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平成28年4月に『障害者差別解消法』が施行されました 障害者差別解消法関係書籍
障害のある人もない人も、ともに暮らせる社会のために。
「障害者差別解消法」(平成25年6月制定)が、いよいよ平成28年4月に施行され、すべての公的機関や民間事業者に「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮」が求められるようになります。
内閣府ホームページに「リーフレット」と「普及啓発ポスター」が掲載されました。
(中央法規出版が制作協力を行い作成しました)
- 「不当な差別的取扱い」とは?
- 障害のある人に対して、正当な理由なく障害を理由として差別すること
(例:入店や受付などの対応拒否 など) - 「合理的配慮の提供」とは?
- 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)
(例:段差をスロープを使って補助する/筆談や手話などによる意思疎通の配慮 など)
具体的に何をしてはいけないの?何をしなければならないの?
→事業者に求められる具体例を収載!
障害者差別解消法
事業者のための対応指針(ガイドライン)
編集=中央法規出版編集部仕様=A5判 502頁 価格=3,200円(税別) 2016年4月発売
平成28年4月1日施行の障害者差別解消法。
本法により、すべての事業者に対して、障害者への「不当な差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮」が求められます。
本書はその具体例が記された各府省庁の「対応指針(ガイドライン)」をすべて収載。企業などが具体的に行うこととされる行為を知る一冊です。


障害者差別解消法 事業者のための対応指針(ガイドライン)
ISBN:978-4-8058-5329-0
<目次>
Ⅰ 障害者差別解消法の概説
- 1 障害者差別解消法制定の背景
- 2 障害者差別解消法の目的と構成
- 3 障害者差別解消法・基本方針のポイント
- 4 対応要領・対応指針のポイント
- 5 障害者差別解消支援地域協議会
Ⅱ 総則
- ◎障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
- ◎障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令
- ◎障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則
- ◎障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
Ⅲ 全府省庁対応指針(ガイドライン)
- 内閣府
- 国家公安委員会
- 金融庁
- 消費者庁
- 復興庁
- 総務省
- 法務省(債権管理回収業・認証紛争解決事業)/(公証人・司法書士・土地家屋調査士)/(更生保護事業)
- 外務省
- 財務省
- 文部科学省
- 厚生労働省(福祉事業者向け)/(医療関係事業者向け)/(衛生事業者向け)/(社会保険労務士の業務を行う事業者向け)
- 農林水産省
- 経済産業省
- 国土交通省
- 環境省
- (参考)対応要領(内閣府)
Ⅳ 関係法規
- 障害者の権利に関する条約
- 障害者基本法